「鍼灸治療は保険が使えますか?」
お電話にてお問い合わせが多い質問です。
…が、
保険によるはり灸治療をご希望の方は、医師の同意書が必要となります。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
つまり、その傷病に対して薬やシップが処方された場合、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。
対象となる傷病は、
慢性的で医療機関で他に治療方法がないと認められる、またははり・きゅう治療が適当と認められる、
・神経痛、神経麻痺
・リウマチ
・関節痛
・腰部ねんざ
・腰痛症
・五十肩
・頸腕症候群
※神経痛・リウマチなどと似ている疾患と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
金額も決められているため「保険の範囲内で」と言われると部分治療しかお引き受けすることができません。
しかし、当院では、全身のバランスをみながら治療を行う、経絡脈診のスタイルです。部分治療は行っていません。
そのため、当院では保健は取り扱っておりません。
医師の同意が得られました方は、取り扱いを行っている鍼灸院にお問合せください。